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国際共同臨床研究における南北問題と倫理 −フィリピン大学マニラ校研究審査委員との議論を中心に−
https://repo.qst.go.jp/records/55726
https://repo.qst.go.jp/records/55726ed5b1a3b-0156-42e8-8657-d2dc06cd3c61
Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||
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公開日 | 2011-03-09 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 国際共同臨床研究における南北問題と倫理 −フィリピン大学マニラ校研究審査委員との議論を中心に− | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
栗原, 千絵子
× 栗原, 千絵子× 福島, 芳子× 栗原 千絵子× 福島 芳子 |
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抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 2010年10月にフィリピンを訪問し、フィリピン大学の研究審査委員会委員らと国際共同臨床研究における南北問題と倫理について議論しました。ヘルシンキ宣言では、先進国が主導し開発途上国で実施される研究計画は、実施地域の保健健康上のニーズに対応するものでなければならないこと、また計画において研究終了後に研究の結果として有益だとされた治療法が同地によって利用可能となるようにする計画を含むべきことが記されています。CIOMS生物医学研究指針では、同じことを述べていますが、追加的な規範として、研究計画において終了後に有益とされた治療法を現地において直接的に利用可能とすることができなくても、現地における能力開発に結び付くのであればその研究計画は許容しうるとしています。フィリピンの研究審査委員たちとの議論を通して、このCIOMSの追加的な規範の重要性を再認識しました。ここに、フィリピンの背景事情と、研究審査委員の方々との貴重な議論の内容を紹介します。ここで学んだことは、開発途上国と共同で臨床研究を実施するのみならず、途上国に新しい治療/診断技術を導入する際にも、そうした技術は現地においては研究段階であるため、参考になると思われます。 | |||||
書誌情報 |
放射線科学 巻 54, 号 01, p. 21-33, 発行日 2011-01 |
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ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0441-2540 |