@article{oai:repo.qst.go.jp:00043794, author = {根井, 充 and その他 and 根井 充}, issue = {7}, journal = {Foods & Food Ingredients Journal of Japan=食品・食品添加物研究誌}, month = {}, note = {2003年9月、遺伝子組換え生物等の安全な取扱い等について定める「バイオセーフティーに関するカルタヘナ議定書」が最初の50ヶ国の締約を受けて発効された。日本では、議定書を求める様々な措置を盛り込んだ「遺伝子組換え生物等の使用等による生物の多様性の確保に関する法律」が環境省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省の関係6省によって2003年3月に国会に提出され、同年6月に成立・公布された。議定書についても、2003年11月の締約手続きを経て2004年2月に日本に対して発効され、過去23年間にわたって運用されてきた「組換えDNA実験指針」に代表される、カルタヘナ議定書と内容が重なる各省の遺伝子組換えに係るガイドラインは廃止された。本稿では、法律の下での遺伝子組換え植物の取扱いに特化し、研究者や輸入者が現場で求められる手続きや措置の流れに沿ってポイントを解説することに主眼を置きながら、これまでの指針による規制との違いや基本的な考え方等についても触れたい。遺伝子組換え微生物や動物の取扱いの他、細かな例外規定や用語の解釈については必要最小限の説明にとどめるので、これらについては本稿の最後にまとめた関連ウェブサイト等で正確な情報を把握して頂きたい。}, pages = {614--624}, title = {カルタヘナ法の下での遺伝子組換え植物の取扱いについて}, volume = {210}, year = {2005} }